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自立生活センター・
F
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では、
障害を持つ方への居宅介護サービスを提供しています。
サービス対象者
支援費支給 決定を受けている障害者・児
サービス提供日
年中無休
サービス提供地域
吹田市・豊中市・茨木市・大阪市淀川区・西淀川区・東淀川区が、通常のサービスエリアとなります。
サービスの利用料金
サービスの利用に対しては、市町村から支援費の支給がされ、当事業所が代理受領いたします。
利用者の方には、ご本人または扶養義務者の負担能力に応じ、市町村が決定する額を受給者証の記載内容に基づいて、お支払いいただきます。
サービス内容
《身体介護》
ご家庭に訪問し、入浴、清拭、洗髪等を行います。
食事の介助、トイレ介助、着替え等を行います。その他、必要な身体の介護を行います。
《家事援助》
ご自宅に訪問し、洗濯、調理、掃除等の整理整頓や生活に必要な買い物等を行います。
その他、必要な家事を行います。
《移動介護》
社会生活上必要な外出における付き添い(ガイドヘルプ)等を行います。
余暇活動等の社会参加の為の付き添い通院介助等も行います。その他必要な外出介助を行います。
《日常生活支援》
身体介護や家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。
《その他のサービス》
生活上の相談・助言を行います。
はじめて居宅介護サービスを利用するには・・・・
まず、サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしていただきます。 障害程度区分の認定を行った後、希望のサービスや介護を必要とする程度、生活環境などを判断材料として、実際に利用するサービスの内容や量などを決めます。
支給決定を受けられた方には、「障害福祉サービス受給者証」が吹田市より交付されます。 サービス利用の際など、提示していただく必要がございますので、大切に管理して下さい。
支援費支給決定を受けた方で、当事業所のサービス利用を希望される方は、電話またはFAX等でご連絡ください。サービス提供にかかわる重要な説明をさせていただいた上、事業所との契約を結ばせていただきサービスの提供を開始させて頂きます。
契約後、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。
※ 居宅介護の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために利用者の心身の状況や、生活環境、他の保健医療または、福祉サービスの利用状況などを、把握させていただきます。
サービスの利用者負担について
原則として、ご利用いただいたサービスに関わる費用の一割の実費負担が必要となります。 ただし、所得に応じて、負担額の上限が設定されております。
また、吹田市では利用者の急激な負担増を避ける為、国が定めた負担上限月額に吹田市独自施策として、三年間一定の助成を行うことになりました。
それぞれの内容は以下のとおりです。
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