日常生活に支障のある障害者、障害児の家庭に、ホームヘルパーを派遣します。
このサービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、そのかたの障害の状況や家族の状況等に応じて在宅での生活を援助します。
- ホームヘルパーは、決まった曜日や時間に伺います。
(利用者不在の場合はサービス提供できません) - 現に日常生活に支援が必要となる場合に、申請を受付します。
(利用予定のない、予備的な申請は受付していません。) - 65歳以上のかたなど介護保険の対象となるかたは、介護保険による訪問介護または、介護予防訪問介護サービスを利用してください。
(なお、重度の肢体不自由のかた等についても、介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護を介護保険に上乗せして利用できる場合があります。) - 障害児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること (通院時) が必要 です。