自立生活センター・FREE

居宅介護・重度訪問介護について


HOME CARE

日常生活に支障のある障害者、障害児の家庭に、ホームヘルパーを派遣します。
このサービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、そのかたの障害の状況や家族の状況等に応じて在宅での生活を援助します。

  • ホームヘルパーは、決まった曜日や時間に伺います。
    (利用者不在の場合はサービス提供できません)
  • 現に日常生活に支援が必要となる場合に、申請を受付します。
    (利用予定のない、予備的な申請は受付していません。)
  • 65歳以上のかたなど介護保険の対象となるかたは、介護保険による訪問介護または、介護予防訪問介護サービスを利用してください。
    (なお、重度の肢体不自由のかた等についても、介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護を介護保険に上乗せして利用できる場合があります。)
  • 障害児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること (通院時) が必要 です。

サービス概要

居宅介護

  • 身体介護
    ホームヘルパーが家庭を訪問して、必要な身体的介護を行います。
  • 家事援助
    ホームヘルパーが家庭を訪問して掃除、洗濯、調理など必要な日常生活の援助を行います。

通院等介助

病院や診療所に定期的に通院(※1)するときや、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合(※2)通院・訪問に伴う、屋内外における比較的時間を要する介助(おおむね30分以上)を行います。

  • 利用者が診療(治療)を受けている時間は、通院等介助の対象とはなりません。
    病院・診療所での待ち時間は、通院等介助の対象とはなりません。ただし、待ち時間に排せつ介助、衣服の着脱介助等が必要な場合は、通院等介助の対象となる場合があります。
  • 相談のために委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所を訪れる場合や、相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等介助の対象となります。

重度訪問介護

重度の肢体不自由・知的障害・精神障害の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りの 支援とともに次の支援が総合的に提供されます。

  1. 食事や排せつ等の身体介護
  2. 調理や洗濯等の家事援助
  3. コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助
  4. 外出時における移動中の介護

事業所番号

事業所番号 2711600268

同行援護・行動援護・移動支援について

屋外での移動が困難なかたが外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において、移動の介護、排せ つ・食事の介護、代筆・代読、危険を回避するための支援などを行います。

  • “社会生活上必要不可欠な外出”または“余暇活動等の社会参加のための外出”が支援の対象です。
  • 介護保険の対象となるかたでも、介護保険にないサービス(余暇活動等の社会参加のための外出支援)については、移動支援又は同行援護を利用できます。
  • 通学・通園、日中活動系サービス事業所への通所など、通年かつ長期にわたる外出は支援の対象となりません。 原則、同行援護、行動援護と 移動支援の両方を利用することは出来ません。同行援護、行動援護の対象となるかたは、同行援護、行動援護が優先されます。
  1. 同行援護
    視覚障害により、屋外での移動が困難なかた (障害児は小学生以上) に対して、外出時に必要な支援を行います。
  2. 行動援護
    行動上著しい困難があるかた (知的生涯 または精神障害のかた、障害児は小学生以上) に対して、外出時に危険を回避するために、必要な支援を行います。
  3. 移動支援
    屋外での移動が困難なかた (肢体障害、知的生涯、精神障害のかた、障害児は小学生以上) に対して、必要な支援を行います。

社会生活上必要不可欠な外出の例
不定期な通院、銀行、美容・理容、保護者参観、冠婚葬祭などです。
余暇活動等の社会参加のための外出の例
余暇・スポーツ活動、墓参り、デパートでの買い物などです。

サービスの種類と対象となる方

介護保険の対象となる方は、原則として介護保険が優先となります。

  18歳以上
視覚障害 肢体障害 知的障害 精神障害
自立支援給付 居宅介護 身体介護 障害支援区分“1”以上
家事援助
通院等介助
通院等
乗降介助
重度訪問介護 障害支援区分“4”以上で重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要する者
同行援護 身体障害者手帳保持者
行動援護 障害支援区分“3”以上で行動上著しい困難を有する者
地域生活支援事業 移動支援 車いすを常用し(※1)自走が困難な全身性障害者(※2) 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳保持者
  • 車いすを常用する者には、屋内ではつたい歩きなどで自力歩行が可能であっても外出時には車いすを利用しなければ移動が困難な者を含む
  • 全身性障害者とは
    1.上肢と下肢に障害がある身体障害者手帳1級または2級の者
    2.上肢と体幹に障害がある身体障害者手帳1級または2級の者
  18歳未満
障害児
自立支援給付 居宅介護 身体介護 1.身体障害者手帳所持者
2.療育手帳A、B1、B2程度
3.精神障害者
家事援助
通院等介助
通院等
乗降介助
重度訪問介護
同行援護 小学生以上
要件は18歳以上と同じ
行動援護 小学生以上
行動上著しい困難を有する障害児(知的・精神)
地域生活支援事業 移動支援 小学生以上
要件は18歳以上と同じ療育手帳がないA・B1・B2程度の障害児も利用可能

上記以外に、各サービスの種類ごとに要件があります。
また、難病患者の方で、上記と同等であると認められた場合は、サービスを利用できる場合があります。

手続きは?

1. 相談・申請

自立支援給付の利用を希望する際は市へ相談し、自立支援給付費の支給申請をします。

2. 支給決定

障害者の心身の状況(障害支援区分)、社会活動や介護者、居住などの状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、障害者の福祉 サービスの必要性を総合的に判定し、自立支援給付費を支給することが適当と認められたときに支給が決定されます。

3. 利用

支給決定後、都道府県知事の指定を受けた事業者・施設と契約を結ぶ

障害者の利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(※3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
  • 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
  • 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
  • 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯