
NPO法人など非営利法人が介護業務の延長で行っていた移送を法第78条道路運送法第80条の許可を受け、通常のタクシー許可などを取得しなくとも移送サービスができヘルパーが普段使用している自家用車(白ナンバー)の使用が可能です。料金は一般のタクシーに比べ約半分の料金で利用できますが、利用する団体などに利用者登録をしている方に限っています。
WELFARE TRANSPORTATION
NPO法人など非営利法人が介護業務の延長で行っていた移送を法第78条道路運送法第80条の許可を受け、通常のタクシー許可などを取得しなくとも移送サービスができヘルパーが普段使用している自家用車(白ナンバー)の使用が可能です。料金は一般のタクシーに比べ約半分の料金で利用できますが、利用する団体などに利用者登録をしている方に限っています。
吹田市・豊中市・箕面市・池田市の居住者で、おひとりでは公共交通機関の利用が困難な方が対象です。
介護保険や障がい者支援の訪問介護(身体介護や乗降介助など)を受けられていない方でも、実費運賃でご利用いただけます。 福祉有償運送(有償移送サービス)をご利用するには、あらかじめ、事業所へ利用者登録が必要になります。 尚、複数の事業所に重ねて登録することも可能です。
登録番号 近大福第83号
所要時間による利用者利用料は次の各項に定める負担金を合算して求めるものとします。