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【お知らせ】10/1欠格条項の違憲性を問う集会のご案内


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成年後見制度を利用したことが原因で、 吹田市を雇い止めにされた塩田和人さん。 2015年7月27日、吹田市に対して、 地位確認訴訟を起こしました。   法務省のホームページでは成年後見制度について、 以下のように説明しています。    
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です
      「権利擁護制度」といわれている成年後見制度。   しかし、地方公務員法第16条第1号、第28条4項には、このように書かれています。  
  第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一  成年被後見人又は被保佐人 第二十八条4  職員は、第十六条各号(第三号を除く)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。  
    この地方公務員法第16条第1号、第28条第4項が、憲法第13条(幸福追求権)、第14条(法の下の平等)、第22条(居住、移転、職業選択の自由)、第27条(勤労の権利と義務)に反しているのではないか。     (参考) 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。       つまり、吹田市職員として働き続けたいという願いを吹田市が踏みにじって、 塩田和人さんを雇い止めにしたことは憲法違反ではないのかを問う訴訟です。       前置きが長くなってしまいました。 「塩田さんの吹田市復職と欠格条項訴訟を応援する会」では10月1日に集会を開きます。

   

【塩田さんの復職を求め欠格条項の違憲性を問う集会】

      日時:10月1日(土曜日) 13時30分~16時30分(予定) 場所:内本町コミュニティーセンター 2階 多目的ホール 資料代:500円   内容: 基調講演「当たりまえに生きる」 講師:三田優子氏(大阪府立大学准教授) 三田優子氏は障害のある当事者の活動や地域生活支援に広く関わっておられます。 パワフルで優しい人柄とユーモア溢れるお話には胸がスカッとします。   主催:塩田さんの吹田市復職と欠格条項訴訟を応援する会     みなさんのご参加をお待ちしています。   %e9%81%95%e6%86%b2%e6%80%a7%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a1%88%e5%86%85  

未分類 | 2016年9月21日